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【美容師インボイス】忙しい美容師でも分かるインボイス制度!(オーナー編)

2023 1/29
業界情報
2023年11月2日

いよいよ10月からインボイス制度が施行されます。

美容業界でも影響の大きい人と少ない人が分かれるインボイス制度について今回は分かりやすいようシンプルに解説していきます。

(※2023年1月時点の情報です。変更点あれば都度加筆してお知らせします。)

※今回は美容室オーナー向けに注意点などをまとめています。契約美容師向けの内容はこちらで解説しています。

  1. そもそもインボイスとは
  2. 美容師の免税事業者・課税事業者
  3. インボイスの目的
  4. どんな美容室が対象になるのか
  5. インボイス制度の経過措置
  6. まとめ

そもそもインボイスとは

インボイスとは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項 が記載された請求書や納品書その他これらに類するものをいいます。 ※ 請求書や納品書、領収書、レシート等、その書類の名称は問いません。

と国税庁の資料に記載がある通り、請求書や納品書、領収書、レシートがそれに当たる訳ですね。

しかし、このインボイスを交付できるのは、インボイス発行事業者に限られます。
インボイス発行事業者となるためには、登録申請手続を行い、登録を受ける必要があります。
そして、『課税事業者でなければ登録を受けることはできません』とあります。

これはどういうことか、

今までは、主に個人事業主や小規模事業者が多く該当する、
課税売上高が1,000万円に満たない事業者は消費税の課税期間に係る基準期間において免税事業者とされてきました。

しかし、このインボイス制度が施行されると前述の通り『課税事業者でなければインボイス発行事業者の登録を受けることはできません』とあります。

つまり、インボイス発行事業者になると、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、登録の効力が失われ
ない限りは消費税の申告が必要になるのです。

経過措置の適用を受ける場合、登録を受けた日から2年を経過する日の属する課税期間の末日までは、免
税事業者となることはできない(登録を受けた日が令和5年10月1日の属する課税期間中である場合を除きま
す。)ため、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出し、登録の効力が失われても、
基準期間の課税売上高にかかわらず、課税事業者として消費税の申告が必要となります。

この厄介な制度が美容室にどう影響を及ぼすのか見てみましょう。

美容室の免税事業者・課税事業者

まず、この先の話を理解するためにもこれは覚えておきましょう。

  • 課税事業者:納税義務のある事業者(主に美容室)
  • 免税事業者:消費税納税義務が免除されている事業者(主に美容師)

前項でも述べましたが、免税事業者とはその名の通り、消費税の納税を免除されている事業者のことです。
そのため、個人事業主にあたる多くの業務委託美容師が該当するのではないでしょうか。

この免税事業者の扱いを受けるためには条件があり、主に下記2つ

  1. (企業の場合、資本金が1,000万円未満で)事業年度の課税売上が1,000万円以下
  2. (企業の場合、資本金が1,000万円未満で)事業年度の課税売上が1,000万円を超えるが、給与等支払額(給与、賞与等の支払額)が1,000万円以下

つまり、開業したてで売上の少ない個人や設立初年度の法人は自動的に免税事業者となります。
初年度売上1,000万円を超えると翌年に課税事業者となり、翌々年に消費税を支払うこととなります。

インボイスの目的

このインボイス制度の目的は売り手が買い手に対して、消費税や適用税率を正しく伝えるための制度です。
制度正式名称を『適格請求書等保存方式』、インボイスのことを『適格請求書』と言います。

早い話、請求書がインボイスでない場合、買い手はその消費税分を控除できないということになります。

要は美容室側からすると契約している美容師が免税事業者の場合、支払った消費税を控除することができないため、追加で消費税を支払う義務が生じてしまうのです。

どんな美容室が対象になるのか

次にどんな美容室が影響を受けるのかを解説していきます。

  • 小さなサロンを経営していて、売上が1,000万円以下であり、現状消費税を納めていない
  • スタッフと業務委託で契約している美容室

こちらに該当する美容室が主に対象となります。

では、それぞれ解説していきましょう。

小さなサロンを経営していて、売上が1,000万円以下であり、現状消費税を納めていない

まず、小規模で経営しているサロンの場合です。
売上が1,000万円に達していない場合、現在は免税事業者扱いとなるため消費税を納付していないでしょう。

主にお客様が消費者であれば、インボイスの影響を受ける可能性は低いため、免税事業者のままインボイスを発行しないという選択もありです。

ただし、お客様の中で「経費で落としたいから領収書ください」というお客様がいる場合は要注意です。
その場合インボイスを発行できないという理由で、失客してしまうリスクがあるからです。

基本的に、対消費者(BtoC)であれば、影響は少ないと言えるでしょう。

スタッフと業務委託で契約している美容室

業務委託でスタッフと契約している場合、注意が必要です。

基本的に美容室は対消費者なので、すべてのスタッフが直接雇用の社員であれば影響は少ないはずですが、業務委託スタッフがいる場合は、対応が必要です。


業務委託の場合、美容室と個人事業主である業務委託スタッフは事業者同士の取引になりますので、消費税をどうする処理するのか対策は当然必要となってきます。

例えば、業務委託のスタイリストに年間550万円(500万円+税)を支払っている場合。
この場合、50万円の税金分は仕入税額控除となり、消費税を納税する際に控除されていました。
しかし、インボイス制度がスタートすると業務委託のスタイリストがインボイスを発行してくれないと、50万円分の消費税納付額が増える可能性が出てきます。注)簡易課税の場合は50万円×50%で25万円の納付額増

シェアサロンや業務委託メインのサロンのように業務委託スタッフが多い場合、さらに負担金額が大きくなります。

その場合、面倒ですが業務委託スタッフに消費税の課税事業者としてインボイス発行事業者の登録を受けてもらい、支払いに対するインボイスを発行してもらうように依頼しなければなりません。

早い話が、業務委託スタッフへの支払額が1,000万円を超えていなくても課税事業者として業務委託スタッフに消費税を払ってもらうということです。

美容室側としては、業務委託スタッフ全員が課税事業者になってくれれば問題ないのですが、これまで支払わなくてもよかったお金を支払わなくてはならなくなるので、業務委託スタッフとしてはデメリットであることには間違いはないですね。

インボイス制度の経過措置

2023年10月から始まるインボイス制度ですが、導入されたらすぐに免税事業者への仕入税額控除がまったく受けられなくなってしまうのかというと、そういう訳ではありません。

これには経過措置があり、2023年9月30日までは控除割合100%だとすると、開始後は以下の通りに控除割合が変動します。

この控除割合は、免税事業者に対して支払った消費税額のうち、どの程度控除可能かが定められています。

  • 2023年(令和5年)10月1日〜2026年(令和8年)9月30日【控除割合80%】
  • 2026年(令和8年)10月1日〜2029年(令和11年)9月30日【控除割合50%】
  • 2029年(令和11年)10月1日以降【控除割合0%】

例えば、本体価格が10,000円だと消費税は1,000円で【控除割合80%】が適応される場合は、消費税1,000円の内80%の800円は消費税として支払ったとして認められるということになります。

まとめ

いかがでしたか?インボイス制度は今後、個人事業主である業務委託の美容師と契約する際は特に注意が必要な制度になってきます。

適格請求書発行事業者への登録申請は既に始まっています。 2023(令和5)年10月1日の登録を受けるためには、原則として2023(令和5)年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。

既に業務委託のスタッフが在籍している美容室、これから在籍する可能性がある美容室は対策について話し合ってみてはいかがでしょうか。

登録申請書は下記2ついずれかの方法で提出が可能です。

  • 所轄の税務署へ郵送
  • e-Taxを利用した電子提出

申請自体はそこまで難しくないので、ご自身で提出してみるように促してみても良いかもしれませんね。

業界情報

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