【美容師インボイス】忙しい美容師でも分かるインボイス制度!(美容師編)
いよいよ10月からインボイス制度が施行されます。
美容業界でも影響の大きい人と少ない人が分かれるインボイス制度について今回は分かりやすいようシンプルに解説していきます。
(※2023年1月時点の情報です。変更点あれば都度加筆してお知らせします。)
そもそもインボイスとは
と国税庁の資料に記載がある通り、請求書や納品書、領収書、レシートがそれに当たる訳ですね。
しかし、このインボイスを交付できるのは、インボイス発行事業者に限られます。
インボイス発行事業者となるためには、登録申請手続を行い、登録を受ける必要があります。
そして、『課税事業者でなければ登録を受けることはできません』とあります。
今までは、主に個人事業主や小規模事業者が多く該当する、課税売上高が1,000万円に満たない事業者は消費税の課税期間に係る基準期間において免税事業者とされてきました。
しかし、このインボイス制度が施行されると前述の通り『課税事業者でなければインボイス発行事業者の登録を受けることはできません』とあります。
つまり、インボイス発行事業者になると、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、登録の効力が失われない限りは消費税の申告が必要になります。
経過措置の適用を受ける場合、登録を受けた日から2年を経過する日の属する課税期間の末日までは免税事業者となることはできない(登録を受けた日が令和5年10月1日の属する課税期間中である場合を除きます)ため、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出し、登録の効力が失われても基準期間の課税売上高にかかわらず、課税事業者として消費税の申告が必要となります。
次に、この厄介な制度が美容師にどう影響を及ぼすのか解説します。
美容師の免税事業者・課税事業者
まず、この先の話を理解するためにもこれは覚えておきましょう。
- 課税事業者:納税義務のある事業者(主に美容室)
- 免税事業者:消費税納税義務が免除されている事業者(主に美容師)
前項でも述べましたが、免税事業者とはその名の通り、消費税の納税を免除されている事業者のことです。
そのため、個人事業主にあたる多くの業務委託美容師が該当するのではないでしょうか。
この免税事業者の扱いを受けるためには条件があり、主に下記2つ
- (企業の場合、資本金が1,000万円未満で)事業年度の課税売上が1,000万円以下
- (企業の場合、資本金が1,000万円未満で)事業年度の課税売上が1,000万円を超えるが、給与等支払額(給与、賞与等の支払額)が1,000万円以下
つまり、開業したてで売上の少ない個人や設立初年度の法人は自動的に免税事業者となります。
初年度売上1,000万円を超えると翌年に課税事業者となり、翌々年に消費税を支払うこととなります。
美容師とインボイス
このインボイス制度の目的は売り手が買い手に対して、消費税や適用税率を正しく伝えるための制度です。
制度正式名称を『適格請求書等保存方式』インボイスのことを『適格請求書』と言います。
請求書がインボイスでない場合、買い手はその消費税分を控除できないということになります。
美容室側からすると契約している美容師が免税事業者の場合、支払った消費税を控除することができないため、追加で消費税を支払う義務が生じてしまうのです。
例えば、フリーランスの美容師として、業務委託で美容室と契約している場合、現状は売上1,000万円以下であれば免税事業者となるので消費税は納めていないと思います。
しかし、インボイス制度がスタートすると、美容室側から「インボイスを発行してくれ」と求められる可能性があります。
インボイスを出すためには課税事業者になり、インボイス発行事業者としての登録を受ける必要があるので、必然的に消費税の納付をしなければなりません。
550万円の報酬をもらったら、50万円分は消費税ですので経費が0円なら50万円の消費税を納めることになります。
ただ、あくまでこれは本則課税の場合の話なので、簡易課税制度を選択するとサービス業は50%のみなし仕入率のため、納税額は25万円になります。
例えば、美容室側が消費税分を負担してくれて「報酬は550万円のままでいいよ」と言ってくれる神様もいるかもしれませんが「わたしはインボイスは発行しません」と美容室側に主張した場合、おそらく美容室側に報酬を500万円にされる可能性が高いです。
そのため、美容室側との交渉にもよりますが、業務委託として働いている場合は、課税事業者になり簡易課税制度を選択したうえで負担を受け入れるというケースが一般的になると想定されます。
インボイス制度の経過措置
2023年10月から始まるインボイス制度ですが、導入されたらすぐに免税事業者への仕入税額控除がまったく受けられなくなってしまうのかというと、そういう訳ではありません。
これには経過措置があり、2023年9月30日までは控除割合100%だとすると、開始後は以下の通りに控除割合が変動します。
この控除割合は、免税事業者に対して支払った消費税額のうち、どの程度控除可能かが定められています。
- 2023年(令和5年)10月1日〜2026年(令和8年)9月30日【控除割合80%】
- 2026年(令和8年)10月1日〜2029年(令和11年)9月30日【控除割合50%】
- 2029年(令和11年)10月1日以降〜【控除割合0%】
例えば、本体価格が10,000円だと消費税は1,000円で【控除割合80%】が適応される場合は、消費税1,000円の内80%の800円は消費税として支払ったとして認められるということになります。
業務委託美容師やシェアサロン、フリーランス美容師への影響
免税事業者の場合
原則収入は変わりません。
基本的に、対消費者(BtoC)であれば、影響はないと言えるでしょう。
ただし、お客さまの中で「経費で落としたいから領収書ください」というお客様がいる場合は要注意です。
その場合インボイスを発行できないという理由で、失客してしまうリスクがあります。
また、業務委託契約先の美容室から「適格請求書(インボイス)を提出できないなら、消費税分は報酬から差し引いた額で請求書を発行してほしい」と言われた場合、美容師側はそれに応じた消費税分の収入が減ることになります。
経過措置があるので、期間中は美容室側が譲歩してくれる場合も考えられますが、経過措置が進行し控除割合が50%になってくると、美容室側の負担もその分大きくなるので注意が必要です。
課税事業者の場合
原則収入が下がることとなります。
ただし、消費税分の仕入税額控除があるため、売上自体は10%下がりますが、残せる金額は10%より小さくなります。
例)売上500万円(税抜)、経費300万円(税抜)の場合
- 【現在】免税事業者(売上550万円−経費330万円=所得220万円)
- 【施行後】課税事業者(売上500万円−費用300万円=所得200万円)※消費税は50万円−30万円=20万円納付
となり、実質20万円の消費税納付義務があるため、売上対比で見ると3.3%の減少となります。
まとめ
いかがでしたか?インボイス制度は今後、個人事業主である業務委託契約の美容師は特に注意が必要な制度です。
適格請求書発行事業者への登録申請は既に始まっています。
2023(令和5)年10月1日の登録を受けるためには、原則として2023(令和5)年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。
登録申請書は下記3つ、いずれかの方法で提出が可能です。
- 所轄の税務署へ持参
- 所轄の税務署へ郵送
- e-Taxを利用した電子提出
申請自体はそこまで難しくないので、ご自身で書いて提出してみても良いかもしれませんね。