【フリーランス保険】退職した日に読みたい!フリーランス美容師が加入できる保険を徹底解説!
最近のシェアサロンブームで、今後独立してフリーランスになりシェアサロンで働こうと考えている美容師の人は多いと思います。
しかし、今までは会社に所属していたので各種手続きや支払い関係といった事務作業を会社が行ってくれていましたが、独立した途端に全て自分で行う必要があります。
また、社員の際は会社が保険料の一部を負担してくれていましたが、独立すると全てが自己負担になります。切替えの手続きも自分で行わなければなりません。
「退職してから保険切替の手続きの流れを知りたい」
「フリーランス美容師はどんな保険に入ればいいのか」
フリーランス美容師として独立しようと考えている方や、現在フリーランス美容師として働いてる方の中でも社会保険料の増額やインボイス制度開始の関心から、興味を持った方は多いのではないでしょうか。
本記事では、フリーランス美容師が加入できる保険の種類を、加入手続きの流れや注意点と併せて解説していきますので、事前に流れをチェックしておきましょう。
- フリーランス美容師が加入できる保険の種類一覧
- フリーランス美容師が加入できる唯一の健康保険組合
- フリーランス美容師が『国民健康保険』へ加入する時の流れ
- フリーランス美容師が『国民年金保険』へ加入する時の流れ
- フリーランス協会へ加入する
- まとめ
フリーランス美容師が加入できる保険の種類一覧
フリーランス美容師として独立した際、どの保険に加入したら良いのか。フリーランス美容師転向後に加入できる保険の種類を解説していきます。
国民健康保険
国民健康保険は、社会保険やその他組合に加入していない個人事業主やフリーランスとして活動する方、無職の人などが対象の保険です。
国民健康保険の保険料は、前年度の所得額に応じて自治体が計算した金額を納めるので、人それぞれ納める額は異なります。ケガや病気など医療機関を診療した場合、健康保険証を提示すれば全医療費の3割負担で医療サービスが受けられる仕組みです。
ただし、出産時にもらえる出産手当金やケガや病気で働けなくなった時にもらえる傷病手当金はありません。
国民年金保険
国民年金保険は、年齢・収入などに関係なく、全員一律で納める金額が定められています。
被保険者の種類に応じた保険料を納めておくと、将来年金を受け取ることができる制度です。日本国内に住んでいる、20歳以上60歳未満の方で、厚生年金保険に加入していない方が加入の対象となります。
保険料の未納が続くと老後や万が一の時に、後悔する可能性があるので注意してください。
令和4月4日~令和5年3月分の1ヶ月当たりの国民年金保険料は16,590円です。
(参考:国民年金保険日本年金機構)
前職の社会保険を『任意継続』
基本的に、所属している美容室の退職に伴い国民健康保険へ切り替えなければなりませんが、健康保険には『任意継続』という制度があります。(保険料を美容室と折半できなくなるため、全額自己負担となります)
下記条件を満たすことで任意継続が適用され、最長2年間延長して健康保険に加入し続けられます。
- 被保険者資格の喪失前日までに、2か月以上継続して加入していた
- 被保険者資格喪失後、20日以内に申請する
継続手続きは、退職日の翌日から20日以内に申請しなければならないので、遅れることがないように早めに手続きを行いましょう。
家族の扶養に加入
配偶者や両親など、家族が加入する健康保険の被扶養者になることも可能です。
保険料の負担が軽いメリットはありますが、年収130万円以下や被保険者の年収の半分未満などの条件をクリアできる方が対象です。
また、年収限度額が決まっているため、働き方が制限されてしまうデメリットもあるので注意してください。
そのため、あくまでも収入が増えて安定するまでの一時的な応急処置という考えで、収入が安定してきたら扶養から外れて年収を気にせずに働く方が良いでしょう。
フリーランス美容師が加入できる唯一の健康保険組合
国民健康保険以外にも、美容業界で働いている人が加入できる健康保険組合が存在します。
東京美容国民健康保険組合(美容国保)
東京美容国民健康保険組合は、美容業界の健康保険組合の中で、唯一フリーランス美容師が加入できる健康組合となります。
東京都内の美容室で勤務しているか、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・山梨県に居住していることが加入条件となります。
【加入資格】
- 東京都内に事務所を構え、美容業務を営んでいる
- 東京都(島しょを除く)・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・山梨県に居住している
【加入方法】
- 各種申請書類を提出する
・被保険者資格取得届
・家族の健康保険加入状況確認書
・保健所発行の開設届済確認書のコピー
・前年度の確定申告書のコピー等
・世帯全員の住民票
・被保険者証または資格喪失証明書コピー
フリーランス美容師が『国民健康保険』へ加入する時の流れ
退職日から14日以内に、社会保険から国民健康保険に切り替える必要があります。
期限内に加入するのを忘れていたり遅れたりすると、未加入の期間を遡って保険料を支払う必要があります。未加入期間の医療費は3割負担ではなく、全額負担請求されるので注意が必要です。
国民健康保険への切替え手続きは、お住まいの市区町村の窓口に必要書類を提出することで完了します。
国民健康保険に加入する際の必要な持ち物
退職日の分かる下記書類のうち1点
- 健康保険資格喪失証明書
- 退職証明書
- 雇用保被保険者離職票
本人確認のできる下記書類のうち1点
- マイナンバーカード
- マイナンバー通知カード
- 運転免許証
- パスポート
- 在留カード
※世帯主以外の方が手続きを行う場合は、別途委任状が必要です。
フリーランス美容師が『国民年金保険』へ加入する時の流れ
国民健康保険と同様に、退職日から14日以内に厚生年金から国民年金へ切替える必要があります。
役所へ行くタイミングで国民健康保険と併せて切替手続きを済ませてしまうためにも、必要な書類や持ち物を漏れなくチェックして準備しましょう。
また、60歳未満の配偶者がいる場合は、同じタイミングで配偶者も国民年金保険へ切替える必要があるので注意しましょう。
国民年金保険に加入する際に必要な持ち物
退職日の分かる下記書類のうち1点
- 雇用保険被保険者離職票
- 退職証明書
- 厚生年金資格喪失証明書
基礎年金番号のわかる以下の書類のうち1点
- 年金手帳
- 基礎年金番号通知書
本人確認のできる以下の書類のうち1点
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート
- 在留カード
※世帯主以外の方が手続きを行う場合は、別途委任状が必要です。
フリーランス協会へ加入する
フリーランスとして働く美容師におすすめのフリーランス協会を紹介します。年会費1万円で加入でき、経費としても計上可能です。
フリーランス協会『所得補償制度』
フリーランス協会の提供している、美容師がさまざまな理由で働けなくなった場合のための所得補償保険です。
美容室を退職してフリーランスになった場合、国民健康保険に加入する美容師がほとんどだと思いますが、国民健康保険にはケガや病気で働けなくなった際の補償(傷病手当金制度)がありません。
そのため、国保に加入しフリーランスとして働いている美容師は、ケガや病気で働けなくなった場合、所得を補ってくれる補償がないのです。仕事復帰可能な状態になるまで、収入が途絶えてしまうという事になります。
フリーランス美容師は、ケガや病気で働けなくなったときの収入をサポートしてくれる『所得補償保険』に加入しておくことをおすすめします。
フリーランス協会『賠償責任補償』
賠償責任補償は、フリーランス協会に加入すると自動的に付帯する保険のため、別途毎月の保険料金を支払う必要はありません。これは業務遂行中のあらゆる事故による賠償保険です。フリーランス美容師の、顧客情報漏洩や施術中の事故といったトラブルに適応される保険で、万が一このようなトラブルが起こった場合には、支払限度額の範囲内で保険金を支払ってくれる制度です。
まとめ
本記事では、フリーランス美容師が加入できる保険の種類を、加入手続きの流れや注意点と併せて解説しました。
社員で雇用されていたときは全て会社がやってくれていたことを、独立したら自分で学び手続きを行わなければなりません。
- 手続きに必要な書類の確認
- 任意の保険は、現在の自身の収入や環境に応じて検討する
- 決められた期限までに加入手続きを行う
上記注意点を意識して、ご自身に合った保険に加入しましょう。
独立を決意したその日から、美容室を退職したその日から、しっかりと期限内に保険加入手続きを済ませることをおすすめします。