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【美容師社会保険】フリーランス美容師がシェアサロンで働く場合の社会保険料を解説!

2023 2/04
シェアサロン
2023年3月7日

最近のシェアサロンブームで、今後独立してシェアサロンで働こうと考えている美容師の人も多いと思います。

しかし、今までは会社に所属していたので各種手続きや事務作業、支払い関係といった全てを会社が行ってくれていましたが、独立した途端に全て自分で行う必要があり、毎月の保険料の支払いもその1つです。

ここでは、独立してフリーランスとして活動をしていく上での注意点、フリーランス美容師がシェアサロンに所属した場合の社会保険料について詳しく解説していきます。

社会保険の種類についてはこちらの記事でも詳しく解説をしています。

  1. シェアサロンで働くフリーランス美容師に関係する社会保険
    • 医療保険
    • 介護保険
    • 年金保険
  2. シェアサロンに所属した場合のフリーランス美容師の社会保険料
    • 国民年金保険料
    • 国民健康保険料
    • 介護保険料
  3. フリーランス美容師が社会保険料を安く抑えるために
  4. まとめ

シェアサロンで働くフリーランス美容師に関係する社会保険

社会保険とは、病気やケガ・失業や介護などの万が一のリスクに備えるための公的保険制度のことで、原則として全ての国民が保険に加入する必要があります。

社会保険には、下記5種類の保険があります。

  • 医療保険
  • 年金保険
  • 雇用保険
  • 労災保険
  • 介護保険

この中でも、個人事業主として働くフリーランス美容師には、下記3つが主に関係します。

  • 医療保険
  • 年金保険
  • 介護保険(40歳以上の方が対象)

次に、それぞれの保険について詳しく解説をしていきます。

医療保険

会社に雇用されて正社員として勤務していれば、会社が保険料の半分を負担してくれる健康保険もしくは、美容師ならではの全国理美容健康保険組合、東京や大阪を中心とした東京美容国民健康保険組合や大阪府整容国民健康保険組合に加入していたと思います。

フリーランスに転向すると、任意継続の手続き、もしくは市区町村が運営している公的な国民健康保険への加入手続きを行う必要があります。

ケガや病気など医療機関を診療した際、健康保険証を提示すれば全医療費の3割負担で医療サービスが受けられる仕組みです。

退職してから14日以内に手続きをする必要があり、手続きが遅れると会社の健康保険の資格を喪失した日まで遡って保険料を支払わなければならないので要注意です。

また、加入の届出までに医療機関にかかった場合の医療費は全額負担となるので、早めの加入手続きをおすすめします。

年金保険

会社に雇用されていた頃は、会社が保険料の半分を負担してくれる『厚生年金』に加入していたと思います。

しかし、フリーランスに転向すると市区町村が運営している公的な『国民年金』へ加入する必要があります。

厚生年金の場合は、社員が支払う国民年金の保険料納付額に加えて、会社が厚生年金分の保険料を負担しています。

しかし、フリーランスになると、国民年金分だけの保険料納付となるので、会社員と比べて将来受け取れる年金額が大幅に減少することになります。

国民年金は、20歳以上60歳未満の全国民に加入が義務付けられています。そして原則として、10年以上保険料を納め続けた方を対象に、65歳から年金が支給される仕組みです。

20歳から60歳まで、全額の保険料を納めていれば満額の年金が支給されますが、納付していない期間が少しでもある場合は、その分減額される仕組みとなっています。

厚生年金から国民年金への切替手続きは、退職日から14日以内にお住まいの市区町村役場で行いましょう。忘れることがないように、同じタイミングで健康保険から国民健康保険への切り替え手続きも、済ませるのがおすすめです。

介護保険

介護保険は、40歳以上の国民全員に加入が義務付けられています。納められた保険料と税金で運営しており、介護を必要とする方に費用を給付して、適切なサポートが受けられる制度です。

加入に必要な手続きは無く、40歳になると自動的に加入となり保険料を納めます。

介護保険に加入する人のことを『被保険者』と呼び、40歳から64歳の方(第2号保険者)と、65歳以上の方(第1号被保険者)※2022年2月現在に分類されます。

介護保険サービスを受けられるのは、基本的には第1号被保険者が対象となります。

例外として、第2号被保険者の場合でも、末期がんや初老期の認知症などの特定疾病と診断されると、介護保険のサービスを受けることが可能です。

シェアサロンに所属した場合のフリーランス美容師の社会保険

次にシェアサロンに所属した場合、どれくらいフリーランス美容師は社会保険料が発生するのかを詳しく解説していきます。

国民年金保険

国民年金保険料は、年齢・収入などに関係なく、全員一律で納める金額が定められています。

令和4月4日~令和5年3月分の1ヶ月当たりの国民年金保険料は16,590円です。

(参考:国民年金保険日本年金機構)

国民健康保険

国民健康保険料は一律で定められているのではなく、市区町村ごとに計算率が異なるため納付金額もさまざまです。お住まいの地域の役所やHPなどで確認しましょう。ただし、出産時にもらえる出産手当金やケガや病気で働けなくなった時にもらえる傷病手当金はありません。

介護保険

介護保険料は健康保険と同様で、お住まいの市区町村ごとによって計算率が異なるのため、対象の方は役所やHPで確認しましょう。

40歳を超えると自動的に保険料が徴収される仕組みで、ご自身で加入手続きを行う必要はありません。

国民健康保険に加入している方は、医療保険料と併せて保険料が徴収される仕組みです。

フリーランス美容師が社会保険料を安く抑えるために

それでは、不安定なフリーランス美容師がこの毎月馬鹿にならない保険料をできるだけ抑えたい。どうやったら賢く抑えられるのか、ということを解説していきます。

家族の扶養に入る

フリーランスに転向したばかりで、毎月の収入がなかなか安定しない段階の場合は、収入が安定しているご家族の扶養に入ることで、保険料の負担を抑えることが可能です。

社会保険の被保険者になれば、ご自身で保険料を納付する必要が無くなるのです。

注意点として、家族の扶養に入るには、下記いくつかの条件があるのでご自身が当てはまるのかを確認してください。※2023年2月現在

  • 年間収入が130万円未満
  • 同居している場合、収入が扶養者の収入の半分未満である
  • 別居の場合は、収入が扶養者からの仕送り額未満である

これらの条件を満たしていれば、家族の扶養に入ることが可能です。

ですが、年収限度額が決まっているため、働き方が制限されてしまうデメリットもあるので注意してください。

そのため、あくまでも収入が増えて安定するまでの一時的な応急処置という考えで、収入が安定してきたら扶養から外れて年収を気にせずに働く方が良いでしょう。

保険料が安い地域への引越し

前述の通り、国民健康保険の保険料は自治体によって異なるため、保険料が安い地域へ引っ越すという方法もあります。

自治体によって、保険料の算出方法が異なるため、地域によって納付する保険料に差が出ます。

ただし差額分で引越し代と通勤交通費がどのくらいの期間で回収できるのかを計算して、回収目処を立ててから引越しした方が賢明です。

保険料は、所得割・資産割・均等割・平等割の4つから構成されており、これらは3通りの組み合わせ方(2方式・3方式・4方式)に分けられます。それぞれの自治体がどの組み合わせ方で計算するかによって、保険料が異なる仕組みです。

フリーランス美容師でも加入可能な保険組合に入る

国民健康保険以外にも、美容業界で働いている方が加入可能な保険組合があります。

しかし、フリーランス美容師が加入可能な保険組合は限られていて、下記条件を満たしている方のみ『東京美容国民健康保険組合』に加入できます。

東京美容国民健康保険組合(美容国保)

東京美容国民健康保険組合(美容国保)は、東京都内の事業所に勤務することが絶対条件の健康保険です。フリーランスの美容師も条件を満たせば加入可能です。

【加入資格】

  • 東京都内に事務所を構え、美容業務を営んでいる
  • 東京都(島しょを除く)・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・山梨県に居住している

【加入方法】

  • 各種申請書類を提出する
    ・被保険者資格取得届
    ・家族の健康保険加入状況確認書
    ・保健所発行の開設届済確認書のコピー
    ・前年度の確定申告書のコピー等
    ・世帯全員の住民票
    ・被保険者証または資格喪失証明書コピー

出典:東京美容国民健康保険組合「東京美容国民健康保険組合」

国民健康保険と異なり、対象のどの地域に住んでいても保険料が一律なので、状況によっては保険組合に加入するほうが保険料を安く抑えられる場合があります。

まとめ

いかがでしたか?本記事では、フリーランス美容師がシェアサロンで働く場合の社会保険料についてを解説しました。

フリーランスになったら、毎月の保険料はじめ、どのくらい支出があるのかを自分で把握しておきましょう。毎月手元に残る額を計算して事業計画を立てることが肝心です。

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