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【人材サービス業界に新規制】「お祝い金」禁止で採用市場はどう変わる?

2024 10/13
採用・求人 業界情報
2025年5月23日


2024年10月、厚生労働省が人材サービス業界に大きな変革をもたらす新たな規制を発表しました。

2025年4月から人材サービス事業者による「お祝い金」の支払いが原則禁止となります。

この規制は、採用市場に大きな影響を与えると予想されています。

本記事では、この新規制の背景、影響、そして企業と求職者にとっての意味を詳しく解説していきます。

  1. 新規制の概要
    • お祝い金とは
  2. 禁止の理由
    • お祝い金を目的とした早期離職の防止
    • 企業側の追加費用負担の軽減
    • 採用プロセスの透明性
    • 公平な競争環境の整備
    • 長期的な雇用関係
  3. 人材サービス業界の現状
  4. お祝い金の問題点:補足
    • 企業側の採用コスト増
    • お祝い金による弊害
  5. 新規制がもたらす影響
  6. 今後の展望
    • 採用市場の変化
    • 社内紹介制度で入社した際の祝い金は規制の対象外?
  7. まとめ

新規制の概要

お祝い金とは

「お祝い金」とは、人材サービス事業者が新たに就職した人に対して支払う金銭的インセンティブのことを指します。

この制度は、求職者が特定の企業に採用される際に、紹介者や人材サービス事業者から支給されるもので、主に以下のような特徴があります。

1. 金額の範囲

お祝い金の金額は、一般的に数万円から数十万円程度まで幅広く設定されています。

具体的には、以下のような要因によって金額が変動します。

  • 業界や職種:高度な専門性が求められる職種や、競争が激しい業界では、お祝い金が高額になる傾向があります。
  • 企業の規模:大手企業は資金力があるため、お祝い金を高めに設定することが多いです。
  • 地域差:地域によって生活費や給与水準が異なるため、お祝い金にも地域差があります。

2. 支払いの仕組み

お祝い金は、採用企業が人材サービス事業者に支払う手数料の一部として充てられます。

一般的な流れは以下の通りです。

求人依頼

企業が人材サービス事業者に求人を依頼します。

求職者紹介

人材サービス事業者が適切な求職者を選定し、企業に紹介します。

採用決定

求職者が採用されると、企業は人材サービス事業者に手数料を支払います。

お祝い金支給

人材サービス事業者は、その手数料の一部を新たに就職した求職者にお祝い金として支給します。

3. 目的と効果

お祝い金制度の主な目的は、求職者の就職意欲を高める目的のために設定されています。

  • 短期的な就職動機の促進:お祝い金があることで、求職者は早期に就職を決断しやすくなります。
  • 企業への誘引効果:お祝い金を設定することで、企業はより多くの求職者を引きつけることができます。

4. 問題点

しかし、お祝い金制度にはいくつかの問題点も存在します。

  • 早期離職のリスク:お祝い金を目的とした短期的な就職動機が強まることで、早期離職につながる可能性があります。
  • コスト負担:企業側は、人材サービス事業者への手数料とお祝い金を負担するため、採用コストが増加します。

禁止の理由

全国の労働局には「お祝い金を目的に就職する人がいてすぐ離職した」という企業からの相談が寄せられていました。

厚生労働省がこの規制を導入する主な理由を、より詳細に解説していきます。

  1. お祝い金を目的とした早期離職の防止
  2. 企業側の追加費用負担の軽減
  3. 採用プロセスの透明性向上
  4. 公平な競争環境の整備
  5. 長期的な雇用関係の促進

1. お祝い金を目的とした早期離職の防止

  • 問題の実態:一部の求職者が、お祝い金目当てで就職し、短期間で退職するケースが報告されていました。
  • 具体的な影響:
    • 企業側:採用コストの無駄遣いや、業務の継続性の低下
    • 求職者側:キャリア形成の阻害や、短期離職による印象の悪化
  • データ例:ある調査では、お祝い金を受け取った従業員の離職率が、そうでない従業員と比べて20〜30%程度高いという結果が出ています。

2. 企業側の追加費用負担の軽減

  • 現状の課題:お祝い金は人材紹介会社の手数料に上乗せされ、企業の採用コストを押し上げているのが現状です。
  • 具体的な影響:
    • 中小企業への負担:特に資金力の乏しい中小企業にとって、この追加コストは大きな負担となっています。
    • 採用抑制:高額な採用コストにより、必要な人材の採用を控える企業も出ています。
  • 試算例:一人当たりの採用コストが、お祝い金によって平均で10〜15%増加しているという試算もあります。

3. 採用プロセスの透明性

  • 現状の問題点:お祝い金の存在が、求職者の判断を歪める可能性があります。
  • 具体的な懸念:
    • 適性よりも金銭的インセンティブを重視した就職選択
    • 企業の本質的な魅力が見えにくくなる
  • 改善策:お祝い金を禁止することで、求職者は企業の本質的な魅力(職場環境、キャリア成長の機会など)に基づいて判断できるようになります。

4. 公平な競争環境の整備

  • 現状の課題:資金力のある大企業が高額のお祝い金を提示することで、中小企業が人材確保で不利になるケースがありました。
  • 目指す方向性:企業の規模や資金力に関わらず、公平な条件で人材を獲得できる環境を整備します。

5. 長期的な雇用関係

  • 政策目標:短期的な祝金目的の入社ではなく、長期的なキャリア形成を重視する雇用文化を推進しています。
  • 期待される効果:
    • 企業:長期的な人材育成投資とミスマッチの軽減
    • 従業員:安定したキャリア形成の機会とミスマッチの軽減

これらの理由により、厚生労働省はお祝い金の禁止を通じて、より健全で持続可能な労働市場の形成を目指しています。

この規制により、求職者、企業、そして日本経済全体にとってプラスの影響をもたらすことが期待されます。

人材サービス業界の現状

多様化する求職方法

近年、求職方法は大きく多様化しています。

従来の専門学校、ハローワークや民間人材紹介会社に加え、以下のような新しい方法が普及しています。

  • インターネット上の求人情報を利用した直接応募
  • アプリやSNSを通じた企業からのスカウト

これらの新しいサービスの登場により、求職者と企業のマッチング方法も大きく変化しています。

お祝い金の問題点:補足

お祝い金システムには上記の問題点のほか、以下のような問題点もありました。

  1. 企業側の採用コスト増
  2. お祝い金による弊害

企業側の採用コスト増

  • コスト構造:
    • お祝い金は通常、人材紹介会社への手数料に上乗せされる形で企業が負担します。この追加コストは、特に離職率の高い業界にとっては賭けのようなもので、大きな負担ともなります。
  • 具体的な影響:
    • 採用予算の圧迫:必要な人材の採用を控えざるを得ない状況が発生
    • 人材投資の減少:採用コストの増加で、その他の教育研修費などが削減される可能性や、材料コストの圧迫によるお客様への負担増

お祝い金による弊害

ある企業では、お祝い金目当ての応募が増加し、職場環境や自己適性といった企業の本質的な魅力よりも金銭的インセンティブを重視する傾向が強まったため、採用後のミスマッチが問題となりました。

これにより、長期的な人材育成が困難となり、短期的な視点での採用が増えることで、企業の長期的な人材戦略が立てにくくなりました。

新規制がもたらす影響

求職者への影響

お祝い金という短期的なインセンティブがなくなることで、より長期的な視点での就職先選びが高まる可能性があります。

また、金銭的インセンティブに頼れなくなるため、企業研究や業界分析といった情報収集の重要性がより必要になるでしょう。

企業への影響

成功報酬のリスクが減少し、採用コストの予算管理がシンプルになります。

お祝い金に頼らない長期的な人材確保が可能になりますが、それによって母数形成の面で影響が出ると思われるので、採用戦略の再構築が求められます。

人材サービス業界への影響

お祝い金に依存しないサービス提供方法やビジネスモデルの再構築が必要になります。

また、付加価値サービスとして単なるマッチングだけでなく、キャリアコンサルティングなどの付加価値サービスが重要になるでしょう。

今後の展望

採用市場の変化

今後も採用難易度は高まっていくので、より企業側は質重視の採用へのシフトが求められると予測します。

採用手法のアップデートや採用予算の再構築、自社ブランディングを強化し他社との差別化を図ることは、より重要になっていくでしょう。

より最新の採用手法を学びたい、採用に行き詰まっているという企業はお気軽にご相談ください。

社内紹介制度で入社した際の祝い金は規制の対象外?

新規制と社内紹介制度(リファラル採用)の関係について、以下のようになっています。

  1. 新規制の対象
    新規制は主に人材サービス事業者(紹介業者)による「お祝い金」の支払いを禁止するものです。これは外部の紹介業者に適用される規制です。
  2. 社内紹介制度(リファラル採用)への影響
    したがって社内紹介制度は、新規制の直接の対象ではありません。しかし、社内紹介制度にも関連する法的規制がありますのでご注意ください。
    • 労働基準法第6条:中間搾取の禁止
    • 職業安定法第40条:報酬の供与の禁止

結論、新規制は直接的には社内紹介制度(リファラル採用)の「お祝い金」を禁止するものではありません。

しかし、社内紹介制度を運用する際は、上記の法的規制に注意を払い、適切に社内規定を定め活用する必要があります。

まとめ

2025年4月からの「お祝い金」禁止は、人材サービス業界に大きな変革をもたらします。

この規制は、短期的には混乱を招く可能性もありますが、長期的には健全で持続可能な採用市場の形成につながると期待されています。

企業、求職者、そして人材サービス事業者は、この変化に適応するための準備を今から始める必要があります。

透明性の高い採用プロセスや長期的視点でのキャリア構築、そして適性マッチング等が、これからの採用市場のキーワードとなるでしょう。

この新たな規制は、日本の労働市場全体にポジティブな影響をもたらす可能性を秘めています。今後の動向に注目しましょう。

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