【美容師社会保険】社会保険の種類と加入できる健康保険7選!
美容師も昨今のシェアサロンブームや業務委託、面貸しなど働き方が多様になってきています。
しかし、注意が必要なのが加入する保険です。
社会保険料の増額や将来を見据えて、しっかりと知識を入れておくことをオススメしています。
まずは、美容室に就職したらどのような保険に入るのか、この記事で知っておきましょう。
この記事では、美容師が加入できる主な社会保険の種類4つと、美容室や条件に応じて加入できる3つの健康保険についてを解説していきます。
主な社会保険4つ
まずは美容師が押さえておきたい、基本の社会保険制度4つを解説していきます。
- 健康保険
- 厚生年金
- 雇用保険
- 労災保険
健康保険
健康保険とは、毎月所定の金額を支払うことにより、万が一の病気やケガにかかる医療費の自己負担額が3割程度となる保険です。
美容師が加入できる健康保険は下記の3つです。
- 健康保険
法人化している美容室が加入していれば適用される保険で、保険料を美容室と従業員で折半します。 - 国民健康保険
上記健康保険に加入していない全ての人が加入対象となる保険です。小規模な美容室に勤務する美容師やフリーランス美容師が多く加入しています。 - 美容師保険
東京・大阪の美容室で働く美容師が条件に応じて加入できる保険です。
基本的に、所属している美容室の退職に伴い国民健康保険へ切り替えなければなりませんが、健康保険には『任意継続』という制度があります。(保険料を美容室と折半できなくなるため、全額自己負担となります)
下記条件を満たすことで任意継続が適用され、最長2年間延長して健康保険に加入し続けられます。
- 被保険者資格の喪失前日までに、2か月以上継続して加入していた
- 被保険者資格喪失後、20日以内に申請する
厚生年金
厚生年金は、厚生年金保険が適用される美容室に勤務する美容師が加入可能で、所定の年齢に達した際や障害を負った際に年金が支払われる保険制度です。保険料はこちらも美容室との折半となり、金額は収入に応じて変動します。
美容師が加入できる厚生年金は下記のうち、3つの条件を満たすことで加入できます。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上ある
- 1か月の所定内賃金が88,000円以上ある
- 雇用期間が1年以上ある
- 美容室と美容師が社会保険加入に合意している
- 学生ではない
将来ご自身が国民年金を受給する際、厚生年金に加入していた期間および支払った保険料に応じた金額を受け取ることができます。退職などで厚生年金の加入資格を失った場合は、国民年金へ移行しなければなりません。
雇用保険
雇用保険とは労働保険の1種であり、加入者が働けない状況に合わせて『失業手当』『再就職手当』『育児休業給付金』などが支払われる保険制度です。また、離職によって健康保険の傷病手当が受けられなくなった場合は、雇用保険の傷病手当が適用されます。下記条件に当てはまる労働者を1人でも雇用する企業は、会社の規模や職種に関わらず雇用保険へ加入しなければなりません。
- 労働者を31日以上継続して雇用する
- 1週間の所定労働時間が20時間以上ある
美容室に勤める美容師は、ほぼ全員が雇用保険に加入できます。保険料は給与に対して美容師が0.5%、美容室が0.85%の金額を負担します。
労災保険
労災保険とは労働保険の1種であり、加入者が通勤中・就労中に起きた出来事でケガや障害を負ったり、死亡したりした場合に補償が受けられる保険制度です。ただし、通勤・勤務時間外に負った傷病に関しては適用されません。
企業規模や職種に関わらず、1人でも労働者を雇用する会社すべてに加入義務があります。また、労働者であれば、正社員・派遣・パート・アルバイトといった雇用形態によって扱いが変わることはありません。そのため、美容室に勤める美容師全員は無条件で加入することになります。保険料は全額美容室の負担です。
まだまだ社会保険完備の美容室は少ない
現状、これら4つの社会保険を完備している美容室はまだまだ少ないです。
日本には数多くの美容室がありますが、その大半が個人の経営する少規模な美容室です。雇用保険と労災保険はすべての美容室に加入義務がある一方で、健康保険・厚生年金は個人事業主が営む美容室のほとんどが加入義務の対象ではないからです。
小規模な美容室は資金に余裕がないところも少なくないので、健康保険・厚生年金といった保険料の折半を負担することを嫌がる傾向があります。
しかし、最近では社会保険完備を重要視する美容師が多くなってきたことから、徐々に社会保険完備の美容室も増えてきています。
フリーランス美容師の場合・美容師の加入できる健康保険組合
これらの健康保険や厚生年金が整備されていない職場で働く場合には、ご自身で国民健康保険・国民年金に加入して保険料を支払う必要があります。国民健康保険以外にも美容師が加入可能な健康保険があり、通常の健康保険制度ではなく健康保険組合となります。
美容師が加入可能な健康保険で代表的なのは下記3つで、東京美容国民健康保険組合はフリーランスでも加入可能です。
- 全日本理美容健康保険組合
- 東京美容国民健康保険組合
- 大阪府整容国民健康保険組合
次に、各健康保険組合の概要・加入資格・加入方法を解説していきます。
全日本理美容健康保険組合(理美けんぽ)
全日本理美容健康保険組合(理美けんぽ)は、理容業・美容業・その他美容関連の事業を営む事業所が対象の健康保険組合です。
現状では『事業所』のみが対象となるため、フリーランス美容師が個人で加入することはできません。
- 加入条件:理美けんぽ加入済み美容室へ就職する
- 加入方法:所属する美容室が健康保険被保険者資格取得届を提出する
(出典:全日本理美容健康保険組合「全日本理美容健康保険組合」)
東京美容国民健康保険組合(美容国保)
東京美容国民健康保険組合(美容国保)は、東京都内の事業所に勤務することが絶対条件の健康保険です。
フリーランスの美容師も条件を満たせば加入可能です。
従業員として加入する
【加入資格】
- 東京都内の美容室に勤務している
- 東京都(島しょを除く)・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・山梨県に居住している
【加入方法】
- 各種申請書類を提出する
・被保険者資格取得届
・家族の健康保険加入状況確認書
・世帯全員の住民票
・被保険者証または資格喪失証明書コピー
フリーランスで加入する
【加入資格】
- 東京都内に事務所を構え、美容業務を営んでいる
- 東京都(島しょを除く)・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・山梨県に居住している
【加入方法】
- 各種申請書類を提出する
・被保険者資格取得届
・家族の健康保険加入状況確認書
・保健所発行の開設届済確認書のコピー
・前年度の確定申告書のコピー等
・世帯全員の住民票
・被保険者証または資格喪失証明書コピー
(出典:東京美容国民健康保険組合「東京美容国民健康保険組合」)
大阪府整容国民健康保険組合
大阪府整容国民健康保険組合は、大阪府内で『個人経営』の美容室で働いていることが絶対条件の健康保険です。自店舗を営業していれば加入できますが、フリーランスの美容師は加入できません。
【加入資格】
- 大阪府内で個人経営の美容室を構えている・勤務している
- 大阪府・兵庫県・奈良県・京都府・和歌山県・滋賀県・三重県に居住している
【加入方法】
- 各種申請書類を提出する
・資格取得届
・世帯における保険の加入状況確認書
・個人番号届出書
・承諾書
・世帯全員の住民票
・被保険者証または資格喪失証明書コピー
・経営者の確定申告書B表第1表2表のコピーまたは、開設届および検査確認済の証
・本人確認書類 - 組合の審査に合格する
(出典:大阪府整容国民健康保険組合「大阪府整容国民健康保険組合」)
まとめ
いかがでしたか?今回は社会保険の種類と加入できる健康保険について解説しました。
社会保険とは、被保険者が何らかの理由で生活に足る収入を得られなくなったり、高額な出費が必要となったりしたときのリスクに備えるための制度です。
国や公的な団体が主な運営者となり、加入者が少しずつ保険料を負担することで、支援が必要となった人が給付を受けられます。保険料のみで賄い切れない部分は、国庫負担金が投入されて運営される仕組みです。
日本の美容室の多くは個人経営かつ小規模であるため、法人向けの社会保険となる健康保険や厚生年金に加入していないケースがまだまだ多いです。そのため、多くの美容師は自分で国民健康保険や国民年金に加入し、保険料を全額自腹で納付しています。
今後、社会保険料の見直しや増額などで負担がさらに大きくなる可能性が高いです。これまで勉強してこなかった美容師の人も、これを機にしっかり勉強して取り残されないようにしておくことをオススメします。
また、近年では社会保険を完備する美容室も増えているため、職場を選ぶ際は加入できる保険の種類もしっかりと確認しましょう。